2021-03-30 第204回国会 衆議院 法務委員会 第8号
御指摘の女性に関してでございますけれども、静岡県警察におきまして、令和二年八月十九日、自ら出頭したところを出入国管理及び難民認定法違反で現行犯逮捕し、翌二十日、名古屋出入国在留管理局に引き渡したとの報告を受けております。
御指摘の女性に関してでございますけれども、静岡県警察におきまして、令和二年八月十九日、自ら出頭したところを出入国管理及び難民認定法違反で現行犯逮捕し、翌二十日、名古屋出入国在留管理局に引き渡したとの報告を受けております。
○有田芳生君 先ほど一万円から二万円だからというお話がありましたけれども、これまで、例えば現行犯逮捕されたある漫画家の方なんかは九千円もうかっていたところで現行犯逮捕ですよ。だけど、黒川さんの場合は何年にもわたってやっていたって、これ常習じゃないですか。 法務省、人事院のこれまでの規定にしたって、常習賭博ではないんですか、常習ではないとなぜ言えるんですか。
○石井苗子君 これでこの件に関する質問は終えますけれども、現行犯逮捕ではなくてはいけないということだと、漁船で私が運んでいるものは人間であって、決して魚を捕っているわけではありませんというようなことでは、全然この違法操業というのは取り締まれないと思うんですね。怪しいと思ったらまず拘束をできるような強硬策を取っていただきたいと思っております。
発表していて、建造物侵入で現行犯逮捕された同じ人物が、どういう処分があったのかは分かりません、しかし、そのまま警察を辞めるでもなく、大きな処分を受けるでもなく、ずっと警察官を続けていて、資料にもお示ししましたように、昨年の九月、また建造物侵入を行ったという。
二〇〇五年に、この当時警察官は建造物侵入で現行犯逮捕されている。個人の特定の問題があるとおっしゃいますけれども、当時、北海道新聞も含めて、地元紙二つに大きく報じられているだけではなくて、時事通信も報じているんですよ。何で報じられていますか。その理由はお分かりですか。
○有田芳生君 この検審の議決も読んで驚いたんですけれども、それ以上に驚いたのは、太刀川審議官、御存じかどうか、もし知っていたら教えていただきたいんですが、この建造物侵入で書類送検された当時警察官は、今から十四年前、二〇〇五年に建造物侵入で現行犯逮捕されていたというのは御存じですか。
というのは、金浦空港での厚生労働省のあの前賃金課長の現行犯逮捕についてでございます。 三月十九日の、これはもう報道されているとおりでございまして、午前九時前に、どうも泥酔していたということだそうでございます。報道されているように、暴れて空港警察に身柄を押さえられて、恐らく金浦空港を所管する江西警察署に移送されたということで、大きな問題に今もなっております。
ところが、実はこれは現行犯逮捕だというんですけれども、当然そこで何らかの、人定も含めていろいろ尋問されるというよりも、取調べを受ける。そこには付き添ってはいたけれども、取調べには立ち会っていないということですか。どういうことですか、今の説明は。
現行犯逮捕され、本人も罪を認めて直ちに送検、拘置所に収容されて検察の取り調べを受ける。 そのさい、国選弁護人がつく。累犯もあるので起訴されて裁判にかけられ、送検から一か月の拘置期間を経たのち、懲役六か月の判決を受けて服役、満期で出所して社会に戻る。さて、この間の費用はどのくらいだろうか?」
例えば国会の中でナイフを振り回す、だめですよね、現行犯逮捕ですよ。不逮捕特権というのは僕はよくわかりませんが、あれは明らかに暴力、傷害事件ですよ。これを党対党のうやむやにするのは、私は日本の国会のためにならないと思うんです。 だから、政務官としてじゃない、大沼先生という一人の国会議員がこの問題をうやむやにするのは、これは私はよくないと思っているんです。それでもやはりこのままおさめますか。
現行犯逮捕の場合、事前にも事後にも裁判所による令状審査がないため、極めて慎重な対応を要します。しかしながら、二〇一五年八月には、大阪府警警察官に現行逮捕され府迷惑防止条例違反で起訴された男性に対し無罪が言い渡され、その判決を確定しています。
次に、痴漢は現行犯でなければ処罰が難しく、現行犯逮捕の必要性が高いと言われております。しかしながら、満員電車等で痴漢の場合、犯罪及び犯人が必ずしも明確ではなく、本来ならば現行犯逮捕できないケースが多いとも言われております。
いずれにしても、警察官の現行犯逮捕が適法かどうかということは、その時点でのいわゆる適法性についての判断がなされるわけでございますが、その場合に、警察官により適法に現行犯逮捕された事件、いわゆる現行犯逮捕の要件を満たしたような事件でありましても、その後の刑事裁判におきましては、当事者主義の下で、検察官、被告人及びその弁護人による主張、立証を踏まえまして、裁判所によってはその有罪、無罪ということについては
名誉毀損罪が成立する場合、現行犯逮捕が可能であります。現行犯逮捕の場合には、必要かつ相当な範囲での有形力の行使もできるということを申し上げたいと思います。 そして、テロ準備行為ということで私を犯罪者呼ばわりしたということは、単に私に対する誹謗中傷、名誉毀損にとどまらない問題になります。
一般社会であれば、名誉毀損された被害者は加害者を現行犯逮捕できます。その際、必要相当な範囲で有形力を行使することもできます。これはぜひ国民の皆様に知っておいていただきたいと思います。 私がここで泣き寝入りすることは、言論弾圧に対する合法的な対抗手段ですら国民が行使できないという誤ったメッセージを伝えることになるから、私はあえてここで取り上げさせていただいております。
それで、私も記事を持っているんですけれども、沖縄タイムスの記事で、二〇一五年ですから二年前ですが、そこの記事で、名護署は九月二十二日、沖縄県名護市辺野古の米軍キャンプ・シュワブ工事用ゲート前で、警備中の警察官に暴行を加え公務を妨げたとして、職業不詳の韓国人男性二十九歳を公務執行妨害の疑いで現行犯逮捕したと。
だから、準備行為のない段階での逮捕などは、その後、準備行為が想定できず、起訴できなくなるので、現実問題としては行えないという、その次に、準備行為を、だから先ほどの仁比委員の質問だとしたら、まあそれが下見なのか散歩なのか花見なのかというような話ですけれども、準備行為を現認しても、つまり確認をしても、犯罪の現認ではないので現行犯逮捕できない。これがかつての共謀罪のときの刑事局長の答弁なんですが。
そうしたら、実行準備行為、例えば下見に行くであるとか、あるいはいろんな物品を調達しに行くという場合を想定した場合、そうした実行準備行為の場合、現行犯逮捕はできるんですか、できないんですか。局長です。
○政府参考人(林眞琴君) 実行準備行為をもってその構成要件とし、かつ全体として犯罪が成立するということになって、そういった場合に実行準備行為だけで逮捕できるのかどうか、現行犯逮捕ができるかどうか。
自民党福井県連の独自調査の結果、高木前大臣が現行犯逮捕されたということです。 高木前大臣は、大臣在任中、疑惑に関し、そんな事実はないと繰り返し答弁していたのは全くうそだったことになります。総理も黙認するかのような答弁をしてきました。うそをつき続けた大臣に震災復興という重要任務を任せたのであれば、総理もその任命責任を免れません。
○世耕国務大臣 ついこの間、握手をした人、そして三時間以上にわたってずっと打ち合わせをして覚書にも署名をした相手が、二億円もの収賄事件で、しかも現行犯逮捕みたいな形だったそうでありますから、それは私も率直に言って大変驚きました。
今度の事件が起きた翌日の日曜日にも、外出禁止時間帯、午前二時四十分に北谷町で米海軍の三等兵曹が酒気帯び運転で現行犯逮捕をされています。三等兵曹は外出禁止措置の対象ですよね。いかがですか。
○森政府参考人 御指摘のとおり、大変遺憾なことに、今月二十二日深夜、沖縄において、三等兵曹の米軍人が飲酒運転をしていたとして現行犯逮捕されたと承知しております。 このリバティー制度の関係でございますが、今回現行犯逮捕された三等兵曹はいわゆるE4クラスに該当し、リバティー制度により午前一時から午前五時までの間外出が禁止される対象であったと承知しております。
だから、混乱が起きたから現行犯逮捕できなかったんじゃないんです。混乱なんか起きてないですよ。殴り付けられたから、そこから混乱が起きているんですよ。それが事実です。 もう一つ、政治団体とその殴り付けた人たち、逮捕されたのは四名だけれども、その政治団体との関係、調べるとおっしゃっていましたけれども、どうなりましたか。
まず最初に、三月二十日の川崎傷害事件などについて河野国家公安委員長の御認識を伺いたいと思うんですけれども、三月二十三日のこの委員会で私は、衝突を防止するために多数の警察官を動員しながら目の前で殴る蹴るを制止できなかった、しかも現行犯逮捕をしなかった、しかも身元は分かっているのに、結局今日伺いますと三月の二十九日から三十日、この四名を逮捕するまで任意同行さえ求めていないと。
なぜ現行犯逮捕できなかったかというと、全体が混乱をしていて、その暴行、傷害を現認していなかったからだとおっしゃったでしょう。何言っているんですか。
ところが、先ほど申し上げましたように、一人の警察官が複数の人間を押さえる、その警察官越しに暴行が加えられるというような状況もございまして、必ずしもそれを現行犯逮捕できるような形での現認ができていなかったものでございます。
○政府参考人(斉藤実君) もちろん、現場の状況によってケース・バイ・ケースではございますが、可能であればその場で現行犯逮捕をするのが原則でございます。 ただ、その場で被疑者を特定をして逮捕に至らなかった場合には、鋭意、事後捜査によって逮捕するというものでございます。
何で現行犯逮捕しないんですか。それが警察のあるべき姿ですか。
○政府参考人(斉藤実君) まさに大変混乱をしている現場の中での出来事でございまして、その場では現行犯逮捕には至らなかったものと聞いております。
本件では、事件現場で司法警察職員がいたにもかかわらず、現行犯逮捕はおろか中止又は制止することもなく、漫然と刑法上の犯罪行為並びに民法上の不法行為を静観していたというものです。警察のこのような態度が被害を深刻化させると同時に、人種差別表現を社会に蔓延させる決定的な要因になったということは否定できません。 被害者当事者によります民事訴訟の提起に対して、京都地裁と大阪高裁は次のように判示いたしました。
男性が逃げて、私は追走して、取り押さえて、現行犯逮捕して、家から一緒に出てきた弟も後で追いついて、一緒に脇を抱えて交番に連行したことがございます。 深夜の一時四十分で、私もお風呂から出て、特に携帯電話も何も持たず、女性の悲鳴が聞こえて一目散に出ていったので、交番に行くまで携帯電話から一一〇番通報もできなかったんですけれども、交番に着いたら誰もいない。だから、そこから一一〇番通報をしました。